[相続全般]相続放棄 弁護士 後藤隆志

みなさんはじめまして。弁護士の後藤隆志と申します。
 はじめてということで,ごくごく簡単な話をしたいと思います。
「相続」といいますと,先祖代々の土地を誰が受け継いだらよいのか,お墓の管理は誰がしよう,そういえば株もあったっけ・・・。このようなイメージが思い浮かぶのではないでしょうか。
しかし,民法は相続人が「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。つまり,権利だけでなく「義務」も受け継いでしまうのです。例えば,親に沢山の借金がある場合,子がこれを相続してしまって親の代わりに返さなければならない,ということもあり得るのです。親が借金していたことを知らなかった場合,突如として請求を受けてびっくりすることもあるでしょう。
 このような場合,相続人はどのようにすればよいでしょうか?民法は「相続放棄」という制度を設けています。これは相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に「家庭裁判所に申述」して相続を放棄する制度で,相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。
 つまり,相続放棄をすればはじめから相続人ではなかったことになりますので,親の借金を代わりに背負うこともなくなります。
 相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という期間制限がありますので注意しましょう。悪質な債権者だと死亡から3か月経過してから突如として相続人に請求してくることも考えられます。しかし,3か月の起算点は通常は死亡した時になるでしょうが,例えば長年別居し没交渉状態であり死亡の事実を知らなかったことがやむを得ないと認められるケースであれば3か月経過の起算点を遅らせることも可能です。
 もう一点,相続人が被相続人の財産を処分してしまった場合などは相続を承認したものとみなされて放棄ができなくなりますので注意しましょう。
 相続放棄の手続は家庭裁判所に対してしなければなりませんが,それほど複雑ではありませんので,弁護士などを立てずとも十分に可能です。