相続税の非課税財産 税理士 吉田貢

相続税では、原則的に相続や遺贈により取得したすべての財産が課税の対象となりますが、その財産の中には相続税を課税する事が適当でない財産があります。
そのため、相続税では非課税財産として一定のものを定めて、相続税を課税しないこととしています。
相続税法で非課税と定められているのは以下の財産です。

  1. 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
  2. 墓地、霊廟、仏壇、仏具など
  3. 公共事業を行う人が、相続や遺贈によってもらった財産で、この公共事業の用に供することが確実なもの
  4. 心身障害者制度に基づく給付金の受給権
  5. 相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額
  6. 相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額
  7. 相続財産などを申告期限までに国などに寄付をした場合におけるその寄付財産
  8. 相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭

(1〜6は相続税法第12条、7〜8は租税特別措置法第70条)

皆さん御存じないかも知れませんが、天皇陛下でも亡くなった時には相続税が課税されます。そのため1により「3種の神器」などには課税しないこととしています。(そもそも評価すること自体が不可能と思いますが・・・。)

この非課税財産の制度を利用した様々な相続対策も存在します。
例えば生前に墓地を購入したり、預金の一部を使い生命保険に加入したりします。これらは合法的な節税ですので、専門家の意見を聞きながら正しい相続対策を行いましょう。