みなし相続財産 税理士 載本高広

はじめまして。税理士の載本でございます。
「京の相続おまかせネット」及び「おたすけブログ」開設から約1ヶ月経ちました。
相続にまつわるご相談ご依頼者の多くは地域に密着した地元の専門家に向けたものです。「おたすけネット」の3士業メンバーは京都、滋賀、大阪などを中心として、みなさまの相続について円満、円滑、安心をモットーにさまざまなサービスをご提供いたします。そのような思いを込めて「京の相続おたすけネット」というネーミングにしました。ご愛顧の程どうぞよろしくお願いいたします。
今回私のブログ第一回目は「みなし相続財産」についてです。
民法上、本体の相続や遺贈によって取得したものでなくても、実質的には相続や遺贈によって取得したものと同様の経済的効果があるものについては、相続や遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税財産とするものがあります。これらを「みなし相続財産」といいます。
<みなし相続財産> (相続税法第3、4、7、8、9条)
・生命保険金
・退職手当金・功労金など
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
・保証期間付定期金に関する権利
・契約に基づかない定期金に関する権利
・その他の利益の享受
・信託に関する権利
これら、みなし相続財産は「民法上の本来の財産」には該当しません。よって「遺留分の減殺請求」における計算基礎には入らないことになります。あくまで「相続税法上の課税財産」ですので注意が必要です。